【子どもの歯科矯正は医療費控除の対象になる⁉】歯科矯正の負担を抑える方法とは?

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【子どもの歯科矯正は医療費控除の対象になる⁉】歯科矯正の負担を抑える方法とは?

子どもの成長とともに歯並びの乱れが気になり、歯科矯正を考える保護者もいるでしょう。しかし、歯科矯正は費用が高額なため、子どもに受けさせたいと思っても躊躇してしまうかたも多いのではないでしょうか。

そこで今回は、子どもの歯科矯正の負担を抑える方法についてご紹介します。子どもの歯科矯正を検討しているかたは、利用できる制度はしっかり活用しましょう。

文/マムズラボ

目次

子どもの歯科矯正は医療控除の対象になる?

子どもの歯科矯正は医療控除の対象になる?

子どもの歯科矯正にかかる医療費は、医療費控除の対象になることがほとんどです。

医療費控除を受けられる具体的なケースは、歯科医師から「子どもの成長に悪影響を及ぼすため、矯正治療が必要である」と診断された場合です。口元や歯並びの見た目を改善する審美矯正ではなく、「噛み合わせの改善」をしていく治療の場合、ほぼ医療費控除の対象になるでしょう。

医療費控除の対象になるには条件がある

医療費控除の対象となるには、いくつかの条件があります。

・所得税を納税していること
・機能的改善のための歯列矯正であること
・1年(1月1日~12月31日)の間に支払った医療費であること
・年間の医療費が10万円(もしくは総所得の5%)を超えていること
・本人もしくは家族が支払った医療費であること

医療費控除の申請をすることで、確定申告後に還付金(払い過ぎた税金)が受け取れます。

関連記事:【子どもの治療用眼鏡は補助金が支給される⁉】条件や支給額、申請方法について解説!

子どもの歯科矯正で医療控除の対象・対象外となる医療費用は?

子どもの歯科矯正で医療控除の対象・対象外となる医療費用は?

医療費用といっても、どこまでが対象になるのかわからないというかたも多いでしょう。支払った医療費の金額によって還付金の金額は変わります。

ここでは、子どもの歯科矯正で医療費控除の「対象」「対象外」となる医療費用について解説します。

対象の医療費用

子どもの歯科矯正で医療控除の対象となる医療費用は以下のとおりです。

・矯正の精密検査代
・診断料
・矯正の装置代や調整料
・矯正治療で必要な医薬品代
・公共交通機関を利用した通院のための交通費

通院のための交通費は付き添いのかたも対象です。また、医薬品代は歯科医院で処方されたものだけでなく、痛み止めや口内炎パッチなどの市販薬も含まれます。

対象外の医療費用

矯正治療を行うためにかかった費用であっても、以下の費用は医療費控除の対象外となるため注意しましょう。

・自家用車での通院時のガソリン代や駐車代
・タクシー代
・歯ブラシなど予防のためのケアグッズ

ただし、公共交通機関が利用できない場合のタクシー代は医療費控除の対象です。

デンタルローンやクレジット払いも控除対象だが注意が必要

歯科矯正にかかる治療費は高額になるケースが多いため、デンタルローンやクレジットカードの分割払いを利用するかたも少なくありません。現金支払いの場合と同様に、デンタルローンやクレジットカード払いも医療費控除の対象です。ただし、医療費控除が申請できるのはローンが成立した年です。

たとえば、12月にローンを契約し、実際の治療は翌年1月以降に始まるといった場合は、控除の対象となる医療費用が分散するため注意しましょう。なお、デンタルローンやクレジットカードの金利手数料は、医療費控除に含まれません。

デンタルローンまたはクレジットカードの契約書や領収書などの明細は、きちんと保管しておきましょう。

医療費控除の計算方法

医療費控除の計算方法

確定申告で医療費控除申請をすることで、いったいどのくらい還付金としてお金が受け取れるのでしょうか? 

以下では、医療費控除の計算方法をわかりやすく4つのステップに分けて解説します。

ステップ①1年間の医療費を算出する

まず、1年間(1月1日〜12月31日)にかかった医療費を、領収書や明細書などで確認しながらまとめます。生計が同じであれば、家族全員分の医療費を合算できます。医療費控除の対象となる医療費なのかしっかり確認し、計算しましょう。

ステップ②医療費控除額を算出する

年間の医療費総額が算出できたら、医療費控除額を求めます。なお、医療費控除額の上限は200万円までです。算出方法は以下のとおりです。

(医療費の総額)-(※)-(10万円もしくは所得総額の5%の金額のどちらか少ない金額)=医療費控除額
※療養費や出産一時金・医療保険金などの補てん分の金額

ステップ③所得税率を確認する

課税される所得金額によって所得税率は変わります。所得税率を求めるには、所得税がかかる金額である「課税所得金額」を算出します。源泉徴収票を確認して算出しましょう。課税所得金額の求め方は以下のとおりです。

(給与収入)-(給与所得控除+所得控除)=課税所得金額

課税所得金額が算出できたら、下記の表で所得税率を確認します。

課税所得金額 税率 所得控除額 
~195万未満 5% 0円 
195万円~330万円未満 10% 97,500円 
330万円~695万円未満 20% 427,500円 
695万円~900万円未満 23% 636,000円 
900万円~1,800万円未満 33% 1,536,000円 
1,800万円~4,000万円未満 40% 2,796,000円 
4,000万円~ 45% 4,796,000円 
※課税所得金額は、1,000円未満の端数は切り捨て 

課税所得金額が大きいほど税率が高くなるため、より多くの還付金が受け取れます。世帯の中でもっとも所得が多いかたが申告しましょう。

ステップ④還付金を算出する

以下のようにステップ②③で算出した医療費控除額と所得税率を掛け合わすことで、還付金として実際に戻ってくる金額がわかります。

(医療費控除額)×(所得税率)=還付金

医療費控除の申請方法

医療費控除の申請方法

医療費控除を申請するためには、確定申告を行う必要があります。確定申告ができるのは、毎年2月16日〜3月15日までの1か月と期間が決まっているため、期間内にできるようにしっかり準備しておきましょう。

まずは必要書類をそろえる

医療費控除を受けるには「医療費控除の明細書」の添付が必要です。医療費控除の明細書は、国税庁のホームページからも印刷できます。

医療費控除申請の際は、治療費などの領収書を提出する必要はありません。ただし、税務署から提出を求められる場合もあるため、5年間は自宅で保管をしておきましょう。

直接持参もしくは郵送する場合

「医療費控除の明細書」に必要事項を記入し申請書類の準備ができたら、確定申告書に添付して所轄税務署に提出します。提出方法は、直接税務署へ持参するか、もしくは郵送するかです。源泉徴収票など、確定申告に必要な書類の添付も忘れずに行いましょう。

e-Tax(国税電子申告・納税システム)で申告する場合

e-Tax(国税電子申告・納税システム)とは、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、オンラインで提出できるシステムです。毎年1月上旬~3月15日の申告期間中であれば、24時間いつでもどこからでも申請できます。

医療費控除以外に歯科矯正の負担を抑える方法

医療費控除以外に歯科矯正の負担を抑える方法

医療費控除以外で、子どもの歯科矯正の負担を抑える方法は以下のとおりです。

・子ども医療費助成制度を利用する
・高額療養費制度を利用する
・保険が適用されるケースもある

子ども医療費助成制度は、各自治体が定めた年齢の子どもにかかる医療費を援助する制度です。自治体ごとで対象となる児童の年齢や内容が異なるため、地域の制度内容をチェックしてみましょう。

また、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に、払い戻しを受けられるのが高額療養費制度です。自己負担額は世帯で合算できます。

なお、小児矯正は基本的に自費治療ですが、条件に該当する場合は保険が適用されるケースもあります。保険適用の矯正治療を受けられる歯科医院は、指定された保険医療機関のみです。事前にホームページなどで確認しておきましょう。

子どもの歯科矯正には医療費控除を利用しよう

子どもの歯科矯正には医療費控除を利用しよう

子どもの歯科矯正にかかる医療費は、医療費控除の対象になることがほとんどです。「歯は一生もの」といわれています。子どもの歯並びの乱れが気になる場合は、利用できる制度をしっかり活用して早めに歯科矯正を検討しましょう。

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