【子ども一人につき一律5万円!】子どもの給付金の種類と対象者、申請方法とは?

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【子ども一人につき一律5万円!】子どもの給付金の種類と対象者、申請方法とは?

子育て家庭にはさまざまな給付金がありますが、給付金の種類や対象者、申請方法の詳細は知らないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、最近耳にする「子育て世帯生活支援特別給付金」についてはもちろん、給付金の種類別に、対象者や支給額、申請方法を徹底解説します。
※この記事の情報は2023年3月時点のものです。

文/マムズラボ

目次

「子育て世帯生活支援特別給付金」って何? 受け取り方法は?

「子育て世帯生活支援特別給付金」って何? 受け取り方法は?

まずは、最近耳にする機会が増えた「子育て世帯生活支援特別給付金」についてご紹介します。

“低所得の子育て世帯”に支給する給付金のこと

「子育て世帯生活支援特別給付金」は、新型コロナウイルス感染症拡大により発生した、長引く家計ひっ迫などの影響をサポートするための給付金です。

支給対象となる世帯は限定されている

こちらの給付金は全国一律の制度なのでお住まいの地域によって支給額などが変わることはありませんが、受け取れる人は限られています。

●支給対象になる世帯

① 児童扶養手当受給者等(低所得のひとり親世帯)
② ①以外の令和4年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)
※②の対象となる児童の範囲は①と同じ
(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満))
(※1)

ひとり親世帯

ひとり親世帯の支給対象は、以下の(1)~(3)のいずれかにあてはまるです。

●ひとり親世帯の支給対象者

(1)令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
… 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。

(2)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)

(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童手当を受給している方と同じ水準となっている方

※上記(2)または(3)に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
(※1)

ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分

ひとり親世帯以外の場合、低所得である子育て世帯で、以下の(1)(2)どちらにもあてはまる方が対象になります。

●ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分

(1) 令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方

(2)(1)のほか、対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)※)の養育者でって、以下のいずれかに該当する方
※令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児も対象となります。
・令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
(※1)

児童一人あたり一律5万円が支給される

対象の世帯は、子ども一人あたり一律5万円を受け取ることができます。ただしひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯の場合、令和4年4月以降令和5年2月までに生まれる新生児と、20歳未満の障害児も対象です。

【関連記事】5分でわかる育児休業給付金(育休手当)~条件や申請方法を解説~

「子育て世帯生活支援特別給付金」の受給方法とは?

「子育て世帯生活支援特別給付金」の受給方法とは?

「子育て世帯生活支援特別給付金」を受け取るための手続き方法をご紹介します。

ひとり親世帯の場合

支給対象者でも申請が必要ですが、児童扶養手当を受けている世帯は申請が不要です。申請する場合は申請書に振込先口座などを記入し、必要書類とともにお住まいの市区町村の窓口に直接持参するか、郵送で提出しましょう。

申請に必要な書類には、「申請者本人の令和2年分の年間収入がわかるもの」や「申請書本人の令和2年2月以降で任意で1か月分の収入がわかるもの」が必要な場合があります。

令和4年以降にひとり親になった場合は、ひとり親になって以降の書類を求められることもあるので、あらかじめ確認してみてくださいね。なお自治体により、各公式サイトから申請書をダウンロードできるところもあります。

申請内容が確認されたら、給付金が指定口座に振り込まれます。申請内容の確認ができ次第、順次振り込まれるため、定期的に口座の入金記録を確認しておきましょう。

●申請に必要な書類例

・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)
・収入(所得)額の申立書
・申請者本人・扶養義務者の令和2年中の収入額、年金額が分かる書類や、その写し等
・申請者本人確認書類の写し(コピー)
・受取口座の通帳やキャッシュカードなど、申請者本人名義の受取口座を確認できるものや書類の写し(コピー)
・収入を証明する書類の写し(コピー)
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類

ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯の場合

「令和4年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯」で「新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)」が支給対象です。対象の方ごとに手続きや必要書類が異なります。

「令和4年4月分から令和5年3月分までのいずれかの月の分の児童手当または特別児童扶養手当の受給資格認定を受けた者で令和4年度分の住民税均等割が非課税の方(公務員は除く)」は、申請が不要です。

それ以外の方(家計急変者、公務員の方、高校生世代の児童のみを養育している方)は申請が必要なので、申請書に振込先口座などの情報を記入し、必要書類とあわせて市区町村の窓口に持参しましょう。直接持ち込みでも郵送でも問題ありません。自治体により、各公式サイトから申請書をダウンロードできるところもあります。

指定の口座を解約しているなどの理由で給付金受給に支障が出ると考えられる場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きが必要です。そのような場合は、各自治体に相談しましょう。

●申請に必要な書類例

・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 申請書(請求書)
・収入(所得)額の申立書
・申請者本人確認書類の写し(コピー)
・申請者本人名義の受取口座を確認できるものや書類の写し(コピー)
・申請・請求者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類の写し

そのほかにもらえる子どもの給付金・支援金

そのほかにもらえる子どもの給付金・支援金

子育て世帯生活支援特別給付金以外にも、いくつかの給付金制度があります。それぞれの対象世帯や手続き方法などをご紹介しますので、該当する方は受給を忘れないようにしてくださいね。

児童手当

「児童手当」は、家庭の生活の安定や、子どもの健やかな成長を助けることを目的に、子育て家庭に支給されるものです。一般的に、児童手当と特例給付を合わせたものを「児童手当等」としています。

対象者・支給額

受け取れる人は、中学校卒業まで(15歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)の子どもを育てている人です。 支給時期は原則、毎年6月、10月、2月となり、それぞれの前月までの手当が支給されます。

児童の年齢児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満一律15,000円
3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円
(※2)

対象年齢の子どもを育てている人の所得が所得制限限度額未満(下記表の①)の場合は下記表の支給額を受け取ることができます。所得制限限度額以上、所得上限限度額未満(下記表の②)”の場合は、特例給付として月額一律5,000円が支給されます。

児童手当
(※2)

申請方法

子どもが生まれたり、ほかの市区町村から転入したりしたときに、お住まいの市区町村に認定請求書などを提出します。ただし公務員の方の場合は勤務先へ提出する必要があるので、気をつけましょう。認定請求書は自治体の公式サイトからダウンロードできることがあります。

申請書を提出したあと、認定を受けられれば、原則として申請した翌月から受け取ることができます

これまでは児童手当を続けて受ける場合には現況届を提出する必要がありましたが、令和4年6月分以降は、提出しなくても手当を受け取れるようになっています。筆者は平成20年度半ばに子どもが生まれてから児童手当を受け取っていますが、現況届の提出が不要になったことで、提出し忘れを防ぐことができており助かっています

ただし、以下にあてはまる人は引き続き現況届の提出が必要です。

●現況届が必要な人

・住民基本台帳上で住所を把握できない法人である未成年後見人
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・配偶者からの暴力などにより住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・施設等受給者
・そのほか、市区町村から提出案内があった方
(※2)

●申請時に必要な主な書類

・認定請求書
・請求者名義の普通預金口座情報
・請求者の健康保険被保険者証
・請求者のマイナンバー確認書類
・請求者の本人確認書類
(※3)

児童扶養手当

「児童扶養手当」は、ひとり親や両親の代わりに子どもを育てている世帯に向けて、暮らしの安定と、子どもの自立に役立てるために支給されるものです。

対象者

本人が18歳になってから最初の3月31日までの間の子ども(障害児の場合は20歳未満)を監護する母や父、または祖父母など、子どもを養育する人に支給されます。

●児童扶養手当の支給要件

・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が一定程度の障害の状態にある児童
・父または母の生死が明らかではない児童
などを監護していること
(※4)

支給額

受け取れる金額は、前年の所得や子どもの人数に応じて変わります。所得の限度額は扶養家族の人数により異なりますが、2人世帯であれば収入ベースで160万円以下が全部支給、365万円以下であれば一部支給です。奇数月に指定口座に振り込まれます

支給のかたちには、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。

全額支給一部支給
児童1人43,070円43,060〜10,160円
加算額(児童2人目)10,170円10,160〜5,090円
加算額
(3人目以降1人につき)
6,100円6,090〜3,050円
(※4)

申請方法

最寄りの自治体窓口で受付をして、「児童扶養手当認定請求書」を提出しましょう。自治体の審査が終われば、申請の翌月以降から手当を受け取ることができます。

続けて受給する場合は現況届を提出しますが、8月中に、前年の所得状況と8月1日時点の養育状況を報告しなければなりません。現況届の提出や近況報告を忘れると、給付金がもらえなくなるため注意しましょう。

●認定請求に必要な主な書類

・申請者の本人確認書類
・申請者、支給対象児童、扶養義務者および配偶者の個人番号確認書類
・申請者および児童の戸籍謄本
・申請者の口座番号がわかるもの
・年金などの給付額のわかる書類(公的年金などを受給されている方)
(※4)

医療費助成制度

未就学または義務教育期間中の子どもや、心身に障害のある人などに対して、自治体等が医療費の自己負担額を助ける制度です。病気や障害によってさまざまな助成がありますが、子育て家庭にあてはまるものでは「小児医療費助成制度」「医療費控除」「高額療養費制度」「難病医療費助成制度」「小児慢性特定疾病医療費助成制度」などがあります。

医療費の負担が軽減されるものには、そのほかに「乳幼児医療費」「義務教育就学児医療費」「未熟児医療費」などがあります。これらは、各自治体の医療費助成制度(公費負担)の対象であるケースも多いので、お住まいの自治体に確認してみましょう。

また、加入している保険組合から、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が払い戻される「高額療養費」や「付加給付金」が給付されることがあります。治療や通入院などで医療費の自己負担額が高額になったときも安心ですね。医療費が高額になることが前もってわかっているときは、「限度額適用認定証」を提示すると払い戻しを受けられることがあります。

対象者

15歳または18歳到達年度末までの児童が対象であることが一般的です。ただし、支給対象年齢は自治体により異なるためご注意ください。

助成額

医療機関の受診や通院、入院の際に「医療証」と「健康保険証」を提示することで自己負担額が軽減されます。ただし、健康保険適用外の健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時の食事代などは対象外とされていることが多いようです。

制度により助成要件、自己負担額などが変わります。

申請方法

子どもが生まれたときや各自治体に転入してきたときなどに、各自治体に申請が必要です。子どもの健康保険証を提出する必要があるため、まずは健康保険加入の手続きを行い、その後、医療費助成の申請をしてください。

申請者の本人確認書類、所得・課税証明書のほか、申請書が必要な自治体もあります。申請書は自治体の窓口で受け取れますが、ダウンロードしたものを郵送したり、オンライン申請が可能なところもあります。

●申請に必要な書類

・子どもの健康保険証
・申請者の本人確認書類、所得・課税証明書のほか、申請書など(自治体により異なる)

ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)

ひとり親や両親がいない子どもを育てている家庭に対して、必要な医療を受けられるよう、各種医療保険の自己負担分額の一部をサポートする制度です。
対象者、支給額、必要書類や申請方法などは自治体や保険組合によって異なる場合がありますので、事前にご確認ください。

対象者

ひとり親家庭や両親がいない子どもを養育している養育者が主な対象です。また、所得限度額も設けられています

●対象者

・児童を監護しているひとり親家庭等の母または父
・両親がいない児童などを養育している養育者
・ひとり親家庭等の児童または養育者に養育されている児童で、18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの方
(※5)

支給額

現金が支給されるのではなく、病院の窓口で負担する自己負担額から助成額が差し引かれます。医療費が高額になった場合は「ひとり親家庭等医療費」ではなく、各自治体や保険組合の「高度療養制度」を利用できることがあります。

申請方法

各自治体窓口で申請が必要です。審査後に専用の「マル親医療証」を受け取ることができます。医療機関で健康保険証とマル親医療証を提示して受診することで、助成金が支給されます。

●手続きに必要な主な書類

・医療機関の領収書
・ひとり親家庭等医療費受給資格証
・健康保険証
・申請者の振込口座がわかるもの
・本人確認書類
・加入している健康保険からの高額療養費や付加給付金が支給される場合は、保険者から発行された支給決定通知書
・補装具や治療用眼鏡を作成された場合は、「医師の作成指示書(および装着証明書)」および保険者から発行された支給決定通知書
(※6)

出産育児一時金

出産のときにかかる費用の負担を軽減するための制度です。出産にかかる費用は産院や地域によって異なる傾向がありますが、一定の金額が支給されるため、出産を控えている人には心強い制度だといえますね。

対象者・支給額

保険組合に加入している被保険者およびその被扶養者が、妊娠4か月以上で出産したときに原則42万円が支給されます。なお金額は、2023年4月1日から一律50万円への引き上げが予定されています。

支給については、保険組合から直接医療機関等へ支払われる(編集部注:直接支払制度)ことから、医療機関等の窓口で高額な出産にかかった費用を支払う必要がありません。また、出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、差額を受け取ることが可能です。

●支給額

・1児につき42万円
→産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は40.8万円(令和3年12月31日以前の出産は40.4万円)
・ふたごなど多胎児の場合は、出産された多胎児数分だけ支給
(※7)

申請方法

直接支払制度のときの申請は不要です。医療機関などの窓口で、事前に、出産一時金の申請受け取りに関わる代理契約を結ぶことで申請が完了します。医療機関などから出産費用の明細などの書類を受け取りそろえたうえで、保険組合に申請しましょう。

直接支払制度を利用しないときは、先に自分で出産費用を支払い、その後申請を行うことで出産育児一時金を受け取ることができます。

●直接支払制度を利用しないときの、主な必要書類

・医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し
(代理契約を医療機関等と締結していない、または医療機関等が直接支払制度に対応していない旨が記載されているもの)
・出産費用の領収・明細書の写し
申請書の証明欄に医師・助産婦または市区町村長の出産に関する証明を受けること
(証明が受けられない場合は、戸籍謄本、戸籍事項記載証明書、登録原票記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳(出生届出済証明がなされているもの)などを添付してください。)
(※8)

育児休業給付金

育児のために勤務先を休業した際に、その期間の生活を保障するために給付金が支給される制度です。従業員が事業主に申し出ることによって給付を受けられます。

対象者

原則として、1歳になるまでの子どもを養育するために育児休業を取り、一定の要件を満たした男女従業員が対象です。期間は2回まで分割取得できます。

保育所に入ることができず、1歳以降にも育児休業を取得する場合、1歳〜1歳6か月までの期間で1回、1歳6か月〜2歳までの期間でさらに1回、給付を受けられることもあります。

●支給要件

① 1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること(2回
まで分割取得可)。
② 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上または就業した時間数が80時間以上ある完全月が12か月以上あること。
③ 一支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であること。

(期間を定めて雇用される方の場合)
④ 養育する子が1歳6か月に達する日までの間に、その労働契約の期間が満了する
ことが明らかでないこと。
(※9)

支給額

支給額は、休業開始時賃金日額に支給日数をかけた数に、0.67をかけた数です。支給日数は原則30日間となり、育児休業開始から181日目以降は、かける割合が50%になります。

申請方法

事業主が受給資格確認と支給申請の手続きを行うため、勤務先に育児休業の申し出を行いましょう

●申請に必要な書類

<初回>
※事業主に提出
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
・育児休業給付受給資格確認票
・(初回)育児休業給付金支給申請書
・賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカードなど
・母子健康手帳など

≪2回目以降≫
※事業主に提出
・育児休業給付金支給申請書(ハローワークが交付)
・賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカードなど
(※9)

●提出時期

<初回>
・受給資格確認手続のみ行う場合:初回の支給申請を行う日まで
・初回の支給申請も同時に行う場合:育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日まで

≪2回目以降≫
公共職業安定所長が指定する支給申請期間の支給申請日
(※9)

パパ・ママ育休プラス制度

父母ともに育児休業を取得する場合で、一定の要件を満たす場合には、子どもが1歳2か月になるまでの間、育児休業を取得することができます。詳しくは厚生労働省 両立支援のひろば「Q3.育児休業を取りたい!(https://ryouritsu.mhlw.go.jp/qa01_03.html)」などで確認してみてくださいね。

子どもの給付金を有効活用して、暮らしの助けにしよう!

子どもの給付金を有効活用して、暮らしの助けにしよう!

お金のための手続きは難しく感じがちですが、給付金や制度を活用することで、日々の暮らしの一助となります。子どもや家族のためにも有効に活用していきたいですね。

【引用】
(※1)厚生労働省「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25614.html
(※2)内閣府「児童手当制度のご案内」
https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html
(※3)大阪市「児童手当」
https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000370608.html#11
(※4)厚生労働省「児童扶養手当」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html
(※5)東京都福祉保健局「ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)」
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/josei/maruoya.html
(※6)岡山市「医療費助成/ひとり親家庭等医療費助成制度」
https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000004310.html
(※7)全国健康保険組合「子どもが生まれたとき」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3280/r145/
(※8)全国健康保険組合「Q5:直接支払制度を利用しないときは、どのように出産育児一時金申請をしたらよいですか?」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r310/#q5
(※9)厚生労働者「育児休業給付の内容と支給申請手続き」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf

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