【出産・子育てクーポンって何!?】支給対象者や申請方法をご紹介 

更新日: 公開日:

少子化対策の一環として、2023年から「出産・子育てクーポン」という制度が始まりました。

とくに大変な妊娠期、0~2歳の低年齢期に寄り添う支援が始まったのはうれしいことですよね。この記事では、支給対象者や利用シーン、クーポンの取得方法などについてご紹介しますので、現在子育て中の人や妊娠中の人はぜひチェックしてみてくださいね。

文/マムズラボ

目次

「出産・子育てクーポン」とは?

「出産・子育てクーポン」とは、子育て支援政策の1つとして2023年から始まった「出産・子育て応援交付金」事業で、「出産・子育て応援ギフト」として給付される合計10万円分のクーポンやギフトのことです。このクーポンの特徴は、「伴走型相談支援」とギフトがセットになっている点です。 

伴走型相談支援では、養育者が孤独を感じながら子育てをすることがないよう、原則対面で保健師・助産師などの専門職や、子育て職員などと3回の面談を行います。必要に応じて、両親学級や産後ケアなどのサービスのご紹介、各家庭に必要な情報を教えてくれる制度です。 

妊娠・出産・子育てに関わる不安なことを直接相談することで、少しでも不安や悩みを軽減し、妊娠・出産・子育てに向き合えるようにする取り組みです。この面談を受けることで、クーポンやギフトがもらえる仕組みになっています。

よく読まれている記事:【子育て世帯への給付金】異次元の少子化対策でより充実する6つの制度とは? 

「出産・子育てクーポン」の基本情報

では、「出産・子育てクーポン」をもらうためにはどのような条件があるのでしょうか? 気になる対象者や支給額、タイミングやもらえるギフトなどについて詳しくご紹介します。 

※ギフト内容や支給方法などは各自治体で異なる場合もありますので、お住まいの市区町村の最新情報を確認するようにしてください。 

対象者

妊娠届出時に交付される出産応援金は、2022年(令和4年)4月1日以降に妊娠届を出された方、もしくは2022年(令和4年)3月31日以前に妊娠し、4月1日以降に出産されたかたが対象です。 

出生届出時に交付される子育てクーポンは、2022年(令和4年)4月1日以降に生まれた新生児の養育者が対象となっています。(※1) 

具体的には、以下のとおりです。 

・2022年4月以降に生まれた0~2歳の子どもがいる家庭
・これから出産予定の妊婦
・所得制限はなく、子どもが新しく生まれる全世帯

支給額

1人の子どもにつき、最大10万円相当が支給されます。妊娠届出時に出産応援ギフトとして5万円、出生届出時に子育て応援ギフトとして5万円という形で2回に分けられて支給されます。 

出産クーポンは妊婦1人あたりに対しての交付です。そのため、多胎妊娠であっても支給額は5万円相当です。しかし、子育てクーポンは子ども1人あたり5万円の計算です。たとえば双子なら10万円、3つ子なら15万円が交付されます。 

出産・子育てクーポンは、基本的に各自治体の判断により支給方法が異なります。主に以下のような方法で実施されるのが一般的です。 

・出産・育児関連商品の商品券(クーポン)
・妊婦検診交通費(タクシー代)やベビー用品の費用助成
・産後ケア、一時預かり、家事サービスなどの利用料助成あるいは減免
・現金 

支給されるタイミング

支給されるタイミングは2回あります。

・出産応援ギフトは妊娠届出時の面談実施後
・子育て応援ギフトは出生届出から乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん事業)までの間の面談実施後 

「伴走型相談支援」の面談を受けないと支給されない点には注意しましょう。 

支給される商品の種類

支給される商品の種類の具体的な例は、以下のとおりです。(※1) 

・家事・育児などのサービス
・マタニティ用品
・ベビー服・雑貨
・ミルク・ベビーフード
・ベビー消耗品
・生活支援用品
・おもちゃ
・ベビー用品
・多胎児用品
・リトルベビー用品
・衛生用品
・安全対策用品
・メモリアル
・金券 

上記などを含めて、900点以上の商品が用意されています。 

出産・子育てクーポンがもらえる「出産・子育て応援交付金」の申請方法は?

ここでは、参考に、東京都で申請する方法をご紹介します。(※1) 

1.妊娠届/出生届を自治体の窓口へ提出する
2.保健師などの面接や家庭訪問を受けたのち、ギフト申請書を提出する
3.自治体から専用Webサイトへアクセスできるカードが届く
4.専用Webサイトへアクセスする
5.商品の選択・申込をする 

東京都では、上記のような流れで申請を行います。詳細については各自治体で異なりますので、お住まいの市区町村のホームページなどを確認しましょう。 

「出産・子育てクーポン」を申請する際に知っておくべきポイント

「出産・子育てクーポン」を申請する際には、いくつか注意点があります。里帰り出産をする方や、下記に当てはまる方の場合は申請方法が異なったり、経過措置として支給されたりするケースがあります。 

配偶者の暴力などが理由で避難をしている場合は申請方法が異なる

配偶者の暴力(DV)から逃れるため、住民票を移さず、子どもといっしょに避難している方でも、申請手続きをすればクーポンを利用することは可能です。避難先の市区町村で面談を受けることになるのか、どのような申請方法になるのかは各自治体に確認しましょう。 

事業開始日より前に妊娠届出や出産された方に対する経過措置もある

東京都などはすでに、2022年(令和4年)4月から出産・子育て応援交付金事業開始日より前に妊娠届出や出産された方にも、経過措置対応として支給を行っています。詳細は、各自治体によって異なるのでお住まいの市区町村ホームページなどで確認しましょう。 

住民登録地以外の住所への送付も可能

里帰りなどをしている方でも、「配布先変更届」を出せば対応してもらえます。市区町村によっては、本人確認書類や母子手帳の赤ちゃん訪問のページのコピーなどを提出する場合もあります。 

里帰り先で面談を受けた場合でも支給対象になるので、里帰りを予定している場合は必ずお住まいの市区町村での対応を確認しておきましょう。 

出産・子育て応援交付金を申請し、出産・子育てクーポンを利用しよう

出産・子育てクーポンは、世帯年収に関係なく、すべての家庭で利用できる制度です。出産・子育てクーポンといった支援以外でも、子育てで困ったことや心配なことがあれば各自治体の窓口などに相談してみてください。

一人で抱え込まずに行政などのサポートをうまく利用し、子育てしやすい環境を整えましょう。 

【参照】  
(※1)東京都 出産・子育て応援事業 ~赤ちゃんファーストを継続します~

こそだてまっぷから
人気の記事がLINEに届く♪

あわせて読みたい

おすすめ情報

こそだてまっぷから
人気の記事がLINEに届く♪

関連記事