【知らないと損!?】子育ての負担を軽減できる「子育て支援」の種類や条件とは?

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「仕事と子育てを両立できるか不安……」「保育園に入れなくて困っている」など、働きながらの育児に悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか。

今回は、安心して育児ができる環境づくりを目的とする、「子ども・子育て支援制度」についてご紹介します。子どもの年齢や保護者の就労状況などに応じた支援や利用条件について解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

文/マムズラボ

目次

「子ども・子育て支援制度」とは

「子ども・子育て支援制度」とは、働きながら育児をしたいママパパや育児に悩む家庭を支援する目的で、2015年4月に定められた制度です。働き方が多様化し、個々の生き方を尊重するようになった現代では、従来のように地域で子どもを育てていくという意識が薄れ、子育て家庭は孤立しやすい状況にあります。

「子ども・子育て支援制度」では、認定こども園の設置や地域型保育園の普及などを通じて、待機児童を解消したり、保育士の処遇改善により保育の質を向上したりすることで、すべての家庭に支援が行き届き、安心して子育てを行える環境づくりを目指しています。

家庭状況によって支援内容が異なる

支援の対象は、子どもを持つすべての家庭ですが、受けられる支援の内容は、子どもの年齢や、保護者の就労状況などによって異なります。

認定こども園・認可保育園といった施設の利用を希望する際は、まずは各自治体で認定を受ける必要があります。お住まいの市区町村の窓口で手続きできますので、ホームページをチェックしてみてください。

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「子ども・子育て支援制度」で認定されている施設とは?

認定を受けることで利用できる施設には、幼稚園・保育園・認定こども園・地域型保育があります。認定区分は1号認定・2号認定・3号認定の3つがあり、区分に応じて利用できる施設が定められています。

なお区分認定は「子どもの年齢」と「保育を必要とする事由の有無」に応じて決定されます。保育を必要とする事由の詳細と、認定区分ごとの利用できる施設は以下のとおりです。

<保育を必要とする事由>
・就労(フルタイム・パートタイム・夜間、居宅内の労働など)
・妊娠・出産
・保護者の疾病・障害
・同居または長期入院などをしている親族の介護・看護
・災害復旧
・求職活動
・就学
・虐待やDVのおそれがあること
・育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること

このほかにも、上記に類する状態として市区町村が認める場合には認定対象となる場合があります。

<認定区分ごとの利用可能施設>

認定区分1号認定2号認定3号認定
子どもの年齢3~5歳3~5歳0~2歳
保育を必要とする事由なしありあり
利用可能な施設・幼稚園
・認定こども園
・保育園
・認定こども園
・保育園
・認定こども園
・地域型保育

手続き方法

認定区分によって手続きが異なります。

・1号認定で施設を利用する場合:施設へ直接利用申し込み
・2号・3号認定で施設を利用する場合:市区町村を通しての申請となるので、自治体の窓口へ申し込み

保育料

保育料は、国が定める上限額の範囲内で、それぞれの市区町村が定めています。認定区分や保護者の所得に応じて金額が異なりますが、多子世帯やひとり親世帯、年収などによって負担軽減措置があります。

保育料の詳細については、お住まいの市区町村にご確認ください。

地域の子育て支援サービス7つ

子育て中のご家庭や妊産婦のニーズにこたえるため、各地域で行われている子育て支援サービスをご紹介します。地域で行われている支援の利用には認定を取得する必要はなく、どの家庭でも利用が可能です。ただし、各地域の自治体によって内容は多少異なることがあるため、事前に確認してみてくださいね。

つどいの広場などの地域子育て支援拠点

子育て中の親子同士が交流を持ち、不安や悩みを相談できる場の提供を目的としたサービスです。児童館などを利用した子育て広場やサークルを開催している自治体が一般的です。

つどいの広場や子育て広場は、発達や年齢にあったおもちゃや絵本が用意され、安全に配慮された環境で子どもを遊ばせながら保護者同士でもコミュニケーションをとることができます。会話を通じて育児の不安や悩みを共有することで、気軽につながる場を提供しているサービスです。

さらに、自治体によっては離乳食や発達など子どもの成長に関する相談が行えたり、離乳食教室など各種のセミナーを実施したりする地域もあります。地域子育て支援拠点や行政窓口などには、子育てや子育て支援について相談できる利用者支援専門員もいます。

一時預かり事業

幼稚園や保育園などで、一時的に子どもを預かってもらえるサービスです。対象は、保育園や幼稚園に通っていない就学前の子どもになります。認定こども園・認可保育園・地域型保育事業だけでなく、一時預かり事業を行っている認可外保育施設も預け先の対象となります。

対象年齢は、各自治体や施設によって異なりますが、生後2か月から預けることのできる施設もあれば、生後1年からの預かりのみを行っているところもあります。

数時間〜1日での利用が可能なので、保護者の傷病・出産・冠婚葬祭といった緊急時だけでなく、育児疲れなどによる心身の負担を軽くするためのリフレッシュ目的としても活用できます。

病児保育

子どもが病気になったときに、家庭での保育が難しい保護者に代わって、保育所や病院などで一時的に子どもを預かるサービスです。施設のある自治体に居住している子どもが対象となります。

発熱など現在病気の子どもだけでなく、症状が治まり回復途中にある子どもの預かりも行っています。ただし、利用の際は事前の登録と医師の診察が必要となることが一般的です。利用する可能性のある人はあらかじめ利用できそうな施設を調べ、利用手順を確認しておくとともに、事前登録をすませておくと、いざ利用したいときにも慌てずにすむでしょう。

また、保育中に体調不良になった子どもを、保護者が迎えに来るまで預かるところもあり、保育中に具合の悪くなった子どもを看護師などが送迎し、病児保育施設で保育することもあります。

養育支援訪問

育児ノイローゼや産後うつなどで養育支援が必要と判断された家庭に対して、保健師・助産師・保育士などが居宅を訪問し、指導、助言などを行うサービスです。対象には、若年の妊婦、妊婦健康診査未受診や望まない妊娠など妊娠期からの継続的な支援をとくに必要とする家庭なども含まれます。

「こんにちは赤ちゃん事業」や新生児訪問指導によりニーズを把握し、育児支援やかんたんな家事などの援助、相談・助言などの支援を行ってくれます。

妊婦健康診査

妊婦健康診査は、妊婦さんや赤ちゃんの健康状態を定期的に確認するために行う検査です。妊婦健康診査は、母子手帳発行時に同時に交付する受診票を使用すれば、14回を限度として一部が公費負担されます。助産所での妊婦健康診査の場合は最高9回までとなります。

妊婦健康診査受診票は、発行を受けた都道府県など、定められた地域の医療機関でしか使用できません。都道府県などによって異なる場合があるため、必ず確認してください。

ファミリー・サポート・センター

ファミリー・サポート・センターは、子育てを援助してほしい人と、子育てを援助したい人が、お互い会員となって助け合う組織です。預ける側・預かる側双方が会員となり、利用時には市区町村から委託を受けた団体が会員同士のマッチングや連絡を行います。

基本的には子どもをもつすべての保護者を対象としていますが、自治体によっては小学6年生までなどと年齢制限を設けているところもあります。保育所の開始前や終了後・学校の放課後や学童保育終了後の預かりや子どもの習いごとへの送迎の依頼など、さまざまな場面で利用可能です。

放課後児童クラブ

小学校に通う子どもを対象に、放課後や土曜日・長期休みに、共働きなどで日中不在となる保護者に代わって子どもを預かるサービスです。地域によっては「学童」や「留守家庭子ども会」などと呼ばれます。放課後児童クラブは自治体やNPO法人が運営していることが多く、比較的料金が安いのが特徴です。共働き夫婦にとって活用しやすいサービスの1つでしょう。

学校内の一室や隣接した施設を使用して、下校時から18時ごろまで子どもを預かる施設が一般的です。指導員が見守るなか、子どもたちは自由に遊んで過ごします。利用にあたっては、保護者の就労が必須となり、自治体によっては書類審査と面接の実施・家庭調査票や就労証明書の提出も必要になります。

ただし、預かれる子どもの人数には限りがあるため、自治体によっては待機児童が発生しているところもあります。小学校に入学後、放課後児童クラブの利用を考えている保護者は、現在の募集状況や利用条件について早めに情報収集しておくのがよいでしょう。

ご家庭の状況にあった子育て支援を活用しよう

核家族化が進み、働き方が多様化する現在、働きながらの育児が不安な保護者や、育児方法に悩んでいる保護者も多いでしょう。保護者も子どももよりよい環境で過ごしていくためにも、少しでも困っていることがあれば、今回ご紹介した子育て支援サービスを利用してみてはいかがでしょうか。

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