治療用眼鏡は条件を満たしていれば、補助金が支給されることくをご存じでしょうか。使える制度はぜひ使いたいですよね。
そこで今回の記事では、治療用眼鏡が必要な理由や子どもの治療用眼鏡が補助金の支給対象となる条件、補助金の支給額や申請方法について詳しく解説していきます。
文/マムズラボ
子どもの治療用眼鏡とは?
子どもの目は、生まれたときはほとんど見えていない状態で、成長とともに少しずつ見えるように発達していきます。
正しく見えているかどうかは自治体より知らせがくる検診での眼科検診や、学校で行われる健康診断などで確認します。目に問題がある場合は、適切な方法で目の発達を促していくことが重要です。
その方法のひとつである子どもの治療用眼鏡は、弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正に有効で、視力の発達を促す効果が期待できます。
医療費控除の対象になる
弱視や斜視などの子どもに対して、医師が必要と判断した場合に購入する治療用眼鏡は、医療費控除の対象になります。医療費控除とは、高額の医療費を支払った場合、所得税や住民税の控除が受けられる制度のことです。
ただし、一般的な近視や遠視の子どものために購入する眼鏡は、医療費控除の対象にはならないので、注意が必要です。
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子どもの治療用眼鏡が補助金の支給対象となる条件
子どもの治療用眼鏡は、条件を満たしていると購入費用に健康保険が適用されます。ここからは、支給対象の条件について詳しく解説していきます。
9歳未満の子どもが対象
子どもの治療用眼鏡の補助金対象となるのは、9歳未満の子どもに限られています。申請時に9歳未満であることが条件です。
また、再給付については、5歳未満では前回の給付から1年以上経っていること、5歳以上では前回の給付から2年以上経っていることが条件となっています。
視力矯正用眼鏡は対象外
「弱視」「斜視」「先天性白内障術後」などの治療に、眼鏡・コンタクトレンズが必要であると医師が判断した場合、補助金の支給対象となります。しかし、注意したいのは「近視」「遠視」「乱視」などの一般的な視力矯正用の眼鏡は支給対象外という点です。
補助金の支給には必ず医師の判断が必要となるので、治療用なのか視力矯正用なのかを確認するようにしましょう。
子どもの治療用眼鏡の補助金の支給額
次に、補助金の支給額について解説します。「健康保険額」と自治体の「子ども医療費補助額」を合算して、最大で税込38,902円の補助金が支給されるのがポイントになります。
眼鏡代が支給額の上限を下回る場合
眼鏡代が支給額の上限を下回る場合は、健康保険7割(3歳未満は8割)+自治体の「子ども医療費補助」を受けられます。
子ども医療費補助は自治体によって条件が異なりますが、3割(3歳未満は2割)支給されることが多いです。ただし、消費税額分は自己負担になりますので、まったくお金がかからないというわけではありません。
例)眼鏡代が20,000円だった場合
眼鏡代20,000円-補助金20,000円(健康保険14,000円+子ども医療費補助6,000円)=0円
負担額は0円ですが、消費税分の2,000円は自己負担となります。
眼鏡代が支給額の上限を上回る場合
眼鏡代が支給額の上限を上回る場合は、上限を超えた分の金額と消費税分を支払うことになります。
例)眼鏡代が40,000円だった場合
眼鏡代40,000円-最大補助額38,902円(健康保険27,231円+子ども医療費補助11,671円)=1,098円
この場合、不足分1,098円+消費税分4,000円=5,098円を支払うことになります。
子どもの治療用眼鏡の補助金を申請する方法
最後に、子どもの治療用眼鏡の補助金申請に必要なものと流れについて解説します。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は全部で4つあります。
眼科医による作成指示書(処方箋)
眼鏡の処方箋など、治療用眼鏡の作成指示を受けたことを証明するための書類のことです。受診の際にもらえる書類で、眼科医が作成した原本の写しであることが必要になります。
検査結果がわかる資料(診断書)
子どもの視力など、検査結果がわかる資料が必要になります。作成指示書に検査結果が記載されている場合もあるので、その場合は不要です。
療養費支給申請書類
国民健康保険、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合などの保険機関が発行している申請書のことです。インターネットや健康保険組合窓口から印刷できます。必要事項を記入して提出しましょう。
治療用眼鏡購入時の領収書
治療用眼鏡を購入した際の領収書も必要です。その際、以下のことが記載されている領収書が必要となります。
・装具の名称、種類および内訳別の費用額
・義肢装具士の氏名(押印でも可)
・オーダーメイドまたは既製品か(既製品の場合は製品名・メーカー名)
健康保険からの補助金の申請の流れ
1.眼科で検査を受け、眼科医から治療用眼鏡等の作成指示書を受け取ります。
2.眼鏡店にて眼鏡を作成し、いったん全額を支払います。
3.領収証(子どもの名前)を受け取って、加入保険機関より療養費支給申請書を受け取って記入します。
4.作成指示書と領収証(子どもの名前)、療養費支給申請書をいっしょに加入している保険組合に提出します。
5.審査が通れば、補助金が振り込まれます。申請の期限は2年以内なので忘れずに申請をするようにしましょう。
お住まいの自治体によっては、子どもの健康保険証が必要になるケースもあるため、事前に自治体に確認するようにしてください。
子ども医療費補助の申請方法
1.病院で診察を受け、眼科医から治療章眼鏡等の作成指示書や診断書を受け取ります。
2.眼鏡店にて眼鏡を作成し、いったん全額を支払います。
3.まずは、健康保険組合に補助金の申請をします。
4.次に、お住まいの地域の市役所で子ども医療費補助の申請をします。
こちらもお住まいの地域によって、申請の必要なものや申請方法が少し変わる可能性があるため、市役所に問い合わせるなどして事前に確認しておいてください。
子どもの治療用眼鏡をつくるときは補助金を活用しよう
子どもの治療用眼鏡は、条件を満たしていれば補助金が最大38,902円まで支給されます。治療用眼鏡をつくろうとしている方にはうれしいポイントですよね。必要な方はぜひ活用してください。
子どもの目の発達は非常に大切なので、定期的に眼科検診に行って異常がないか確認してあげましょう。
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