小説、音楽、美術、アニメなどの作品には、それらをつくった人たちの考えや気持ちが表現されています。この表現されたものを「著作物」と言います。つくった人は「著作者」で、著作者が著作物に対して持つ権利が「著作権」です。著作権は法律によって与えられた権利で、作品を生み出す著作者の利益を守るために定められています。著作物を使うときは、著作者から許可を取る必要があります。
著作権については、守られる著作物の種類や保護期間など、細かい規定がありますが、今回はお子さんに身近な事柄について、著作権の侵害にあたるかどうかをクイズを通じてご紹介します。ぜひ、お子さんと一緒に挑戦してみてください!
著作権クイズ! 問題文を読んで、①か②で答えてください。
ただし、問題文の著作物は、すべて著作権の保護期間中のものとします。
【第1問】Aさんは、SNSのアイコンに好きなアニメのキャラクターの画像を設定しました。これは著作権を侵害するでしょうか?
①著作権を侵害する
②著作権を侵害しない
正解は……
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答え ①著作権を侵害する
アニメのキャラクターは著作権が守られています。許可なく使うと、著作権を侵害してしまいます。アニメのキャラクターの画像や動画を、SNSに投稿することも同様です。
【第2問】Bさんは、スマートフォンの待受画面に好きなアニメのキャラクターの画像を設定しました。これは著作権を侵害するでしょうか?
①著作権を侵害する
②著作権を侵害しない
正解は……
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答え ②著作権を侵害しない
アニメのキャラクターの画像をスマートフォンの待受画面に設定することは、著作権侵害の例外である「私的利用」として許されています。私的利用とは、自分自身や家族、ごく親しい少人数の友人など、限られた範囲で使用することを言います。
【第3問】Cさんは、いらなくなったキャラクターグッズを売るために、その写真を撮ってフリマアプリにのせました。これは著作権を侵害するでしょうか?
①著作権を侵害する
②著作権を侵害しない
正解は……
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答え ②著作権を侵害しない
キャラクターは著作権が守られていますが、一度購入したものを他人に販売することは認められています。フリマアプリなどで販売するために、キャラクターグッズの写真を撮ってのせることも許されています。
【第4問】Dさんは、カフェで注文したケーキセットの写真を撮ってSNSに投稿しました。これは著作権を侵害するでしょうか?
①著作権を侵害する
②著作権を侵害しない
正解は……
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答え ②著作権を侵害しない
一般的な料理や器は、著作権が守られていません。しかし、食材でキャラクターを再現した料理や、キャラクターが描かれた器は著作権が守られているので、SNSに投稿すると、著作権を侵害してしまいます。
【第5問】Eさんは、自分で買った本を友だちに10円で貸し出しています。これは著作権を侵害するでしょうか?
①著作権を侵害する
②著作権を侵害しない
正解は……
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答え ①著作権を侵害する
本は著作物なので、有料で貸し出すには著作者の許可が必要です。
【第6問】Fさんは、遠足のためにマンガのキャラクターそっくりのキャラ弁を作りました。これは著作権を侵害するでしょうか?
①著作権を侵害する
②著作権を侵害しない
正解は……
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答え ②著作権を侵害しない
キャラクターは著作権が守られていますが、弁当などに模して自分や家族が食べて楽しむ場合は、私的利用の範囲内で問題ありません。しかし、そのキャラ弁をSNSに投稿すると、私的利用の範囲を超えて、著作権を侵害してしまいます。
≪関連記事≫【著作権とは?】小学生向けにポイント解説もあり! 知っておきたい著作権法と著作権法違反
【第7問】Gさんは、友だちが撮ったGさんのペットの写真をSNSに投稿しました。これは著作権を侵害するでしょうか?
①著作権を侵害する
②著作権を侵害しない
正解は……
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答え ①著作権を侵害する
写真は著作物なので、たとえ自分のペットの画像でも、写真を撮った友だちの許可なくSNSに投稿すると、著作権を侵害してしまいます。投稿する場合は、友だちから許可を得てからにしましょう。
【第8問】Hさんは、学校の校内放送で、好きな歌手の曲を流しました。これは著作権を侵害するでしょうか?
①著作権を侵害する
②著作権を侵害しない
正解は……
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答え ②著作権を侵害しない
校内放送は、聞く人が限定されるため、私的利用の範囲とみなされます。しかし、インターネット配信など、不特定の人に向けて曲を流すためには、著作者の許可が必要です。
【第9問】Iさんのクラスは学芸会で、商業演劇の脚本(シナリオ)をアレンジして上演しました。これは著作権を侵害するでしょうか?
①著作権を侵害する
②著作権を侵害しない
正解は……
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答え ①著作権を侵害する
脚本(シナリオ)は著作物なので、内容を変更するためには著作者の許可が必要です。しかし、脚本を変更せずに、学芸会や授業など教育目的の場で、営利を目的とせず、観客から料金をもらわず、出演者に報酬を支払わない場合は、著作者に許可を取る必要はありません。
【第10問】Jさんは屋外にある彫刻の写真を撮って、SNSに投稿しました。これは著作権を侵害するでしょうか?
①著作権を侵害する
②著作権を侵害しない
正解は……
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答え ②著作権を侵害しない
絵画や彫刻などの美術品には著作権があるため、許可なく撮影したり、画像をSNSに投稿したりできませんが、例外があります。屋根がない場所に常設してある彫刻や銅像などの美術品は、自由に撮影したり、SNSに投稿したりすることが認められています。しかし、絵はがきにして販売するなど、営利目的で行う場合は著作者に許可を取る必要があります。
何問正解できましたか? 「このくらい、問題にならないのでは…?」と、意外に感じる答えもあるかもしれません。著作権侵害は犯罪であり、侵害した人は処罰されることがあります。著作権に関するトラブルを防げるよう、親子で正しい知識を身につけるきっかけにしてください!