子どもが生まれるともらえるお金のひとつ「児童手当」。
「なんとなく支給を受けているけれど、実は制度のことをよく知らない」という方も多いのではないでしょうか? そこで本記事では、児童手当制度の概要、「何歳までもらえるの?」「所得制限はあるの?」といったよくある疑問について解説します。
児童手当とは
児童手当の目的は、「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること」が目的とされています。
少し難しく書かれていますが、簡単に言うと「子どもを育てる責任があるのは保護者であり、保護者に児童手当を支給することで生活を安定させ、子どもたちが健やかに成長するのを支援する」ための制度ということになるでしょうか。
児童手当の支給対象となる人
児童手当の支給は、0歳から18歳の子どもをもつ養育者が対象です。養育者と子どものどちらも、日本国内に住民登録されている必要があります。
「18歳の子ども」とは、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども」を指します。たとえば、8月生まれの高校3年生の場合、8月に18歳を迎えますが、高校を卒業する3月末が「18歳に達する日以後の最初の3月31日」に当てはまるので、それまでは児童手当の支給の対象になる、ということになります。
また、次のような場合も支給対象となります。
- 子どもが留学で海外に住んでいる場合、一定の要件を満たせば支給対象になる
- 子どもが国内に住み、保護者が海外に住んでいる場合、国内で子どもを養育している人を指定すれば、その指定した人に支給される
- 保護者が離婚協議中などで別居している場合、子どもと同居しているほうに優先的に支給される
- 子どもを養育している未成年後見人がいる場合、未成年後見人に支給される
- 子どもが施設に入所していたり里親などに委託されている場合、施設の設置者や里親に支給される
児童1人あたりの支給額
| 年齢 | 1人あたりの月額 |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 (第3子以降は30,000円) |
| 3歳以上高校生年代まで | 10,000円 (第3子以降は30,000円) |
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所得制限
かつて児童手当には所得制限がありましたが、2024年の制度改正により撤廃されました。
支給のタイミング
かつては、支給月は2・6・10月の年3回で、各前月までの4ヶ月分が支給されていました。
2024年の制度改正により、支給月は偶数月(2・4・6・8・10・12月)の年6回で、各前月までの2か月分が支給されるようになりました。たとえば、4月の支給日には2・3月分の児童手当が支給される、ということになります。
なお、支給月のいつごろ口座に振り込まれるかは、市区町村により異なります。
児童手当をもらうために、やらなくてはいけないこと
児童手当をもらうためにやらなくてはいけないことは、認定請求書の申請です。
認定請求書の申請
児童手当をもらうためには、住んでいる市区町村に認定請求書の申請が必要です。子どもが生まれたら、出生の翌日から15日以内に申請しましょう。そうすれば、出生月の翌月分から支給を受けられます。
申請が遅れても、さかのぼって支給されることはないので、忘れずに申請してください。
なお、公務員の場合は勤務先に提出することになるので注意しましょう。
申請の際に必要な書類
申請の際に必要なおもな書類は次のとおり。申請方法や住んでいる市区町村により用意する書類が異なる場合があるので、必ず住んでいる市区町村のホームページなどで確認してください。また、出産日前後は慌ただしくなるので、事前に用意しておくのがおすすめです。
- 認定請求書(市区町村の窓口やホームページなどから入手可能)
- 請求者名義の銀行口座が確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)
- 請求者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
なお、請求者、つまり支給対象者となるのは、子どもの養育者のうち所得の高いほうです。たとえば、夫の所得のほうが高い場合、児童手当の振込先を妻や子ども名義の口座にすることはできないので注意しましょう。
申請方法
申請は、役所の窓口や郵送、電子申請などの方法があります。窓口でのみ受けつけているところもあるので、必ず住んでいる市区町村の申請方法を確認してください。
- 認定請求書、申請に必要な書類を用意する
- 役所の窓口や郵送、電子申請など、住んでいる市区町村で受けつけている方法で申請する
里帰り出産の場合の申請先
里帰り出産の場合であっても、里帰り先ではなく住んでいる地域の市区町村に申請する必要があるので、注意しましょう。申請が遅れたり、月をまたいだりしてしまうと、その分もらえなくなってしまいます。
児童手当の認定
児童手当を支給する資格があると認められた場合、認定通知書が届きます。
児童手当を継続してもらうために必要なこと
児童手当を支給する資格があるかどうか、毎年6月に市区町村で審査があります。子どもを養育する状況が変わっていなければ、とくに何もする必要はありません。
次のような場合は、現況届の提出を求められたり、届出の提出が必要だったりするので、注意しましょう。
現況届の提出が必要な場合
現況届とは、毎年6月1日の状況を把握することで、児童手当の要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。かつては毎年6月分以降の児童手当の支給を受けるために現況届の提出が必要でしたが、2024年の制度改正により原則提出不要になりました。
ただし、各市区町村の判断によって現況届の提出を求められることがあるので、提出が必要かどうか、確認しましょう。
また、次に該当する人は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 法人である未成年後見人
- 施設等の受給者の人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で支給を受けている人
- 養育している子どもの戸籍や住民票がない人
- その他、市区町村から提出の案内があった人
市区町村に届出が必要な場合
支給対象者や配偶者、子どもの状況に変更があったときなど、次に該当する人は住んでいる市区町村に届出が必要です。
- 支給対象者や配偶者、子ども、子どものきょうだいなどの住所が変わったとき
- 支給対象者や配偶者、子ども、子どものきょうだいなどの氏名が変わったとき
- 結婚や養子縁組などで、子どもや子どものきょうだいなどを一緒に養育する配偶者を得たとき
- 離婚などで、子どもや子どものきょうだいなどを養育していた配偶者がいなくなったとき
- 子どもと別居したり子どもが児童養護施設に入所したりするなど、支給対象者が対象となる子どもを養育しなくなったとき
- 厚生年金から国民年金に変わったなど、支給対象者の加入する年金が変わったとき
- 海外に住んでいる児童の保護者から、国内で児童や児童のきょうだいを養育している者として「父母指定者」の指定を受けるとき
届出が遅れると、児童手当を支給できなくなったり、返還しなければならなくなることがあるので注意してください。
児童手当の使い道
「りんごちゃんのおけいこラボ」編集部で、子どもを持つ(または、これから持つ予定がある)262人を対象に、児童手当に関するアンケートを行いました。
その結果、「貯金」がもっとも多く、次いで「養育費」、「生活費」、「その他」という結果になりました。「その他」の内容として、「急な出費に」「誕生日の記念写真代や、遊びに行くための娯楽費」「学資保険」「株式投資」「子ども用品で大きな出費があるとき」などの回答がありました。
※児童手当に関する調査: モニプラファンブログ「学研の幼児ワーク」編集部調べ 2018年11月実施/262名回答
よくある失敗と疑問
児童手当のよくある失敗
アンケートに寄せられた児童手当にまつわる体験談の中から、よくある失敗をピックアップしてみました。
1.児童手当の申請が遅れた
「児童手当のことを知らず申請が遅れて、そのぶん支給されるのが遅くなってしまった」という体験談がありました。
児童手当は、申請した翌月分からが支給対象となります。出生の翌日から15日以内に申請しましょう。15日目が閉庁日の場合は、翌開庁日までに申請が必要です。
月をまたいでしまうと、1ヶ月分の手当てをもらい損ねることになるので注意してください。
2.振込先を妻や子ども名義の口座にできなかった
「子ども名義の通帳を振込先に指定できず、ビックリ」という意見もありました。
児童手当は、父母のうち所得が高いほうに支給されます。所得が低いほうの保護者や子ども名義の口座に振り込むことはできません。
親権者が変わる場合は早めに手続きをしましょう。ちなみに、父母が離婚協議中で別居している場合などは、子どもと同居しているほうに優先的に支給されます。
児童手当のよくある疑問
1.生まれ月によってもらえる額が違う?
「同じ年に子どもが生まれても、人によって総支給額が違うって本当?」という疑問がありました。
児童手当が支給されるのは、申請した翌月分から子どもが18歳になって最初の3月31日までです。たとえば4月生まれの子どもに比べて、3月生まれの子どもは18歳になってから3月31日になるまでの期間が短いので、そのぶん児童手当の支給総額は少なくなります。
2.離婚したときは手続きが必要?
「元夫の口座に振り込まれていたため、離婚したあとに元夫がなかなか手続きをしてくれず、親権者である私が児童手当を受け取れるようになるまで時間がかかりました」という意見も。
離婚または離婚協議中の場合、児童手当は子どもと同居している人に優先して支給されます。つまり、父の口座に児童手当が振り込まれていても、離婚して母と子どもが同居している場合は、母の銀行口座に変更することができるのです。
離婚または離婚協議中であることが確認できる書類があれば、市区町村にその書類を提出し、児童手当の「認定請求書」を申請することで、子どもと同居している人が児童手当を受け取ることができます。手続きの方法などは状況によって異なるので、まずは住んでいる市区町村に問い合わせるとよいでしょう。
なお、離婚または離婚協議中により子どもと同居しなくなった人が、「受給自由消滅届」の届出を怠ったり遅れたりしてそのまま児童手当を受け取り続けていた場合、市区町村から返還を求められます。
▶参考:子ども家庭庁「児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)」
先輩ママが「やってよかった」こと
- 出産前から必要書類をすべて記入し、産後すぐにまとめて提出。無事に受け取れています
- 夫が手続きすることになると思い、出産前から夫といろいろ話し合っていたので、スムーズに手続きできました
- 上の子のときに成長したら習い事などでお金がかかることを実感したので、下の子の児童手当は手をつけずに貯金しています
おわりに
ここでは児童手当について解説しました。体験談も参考にして、もらえるお金はしっかり受け取れるよう、きちんと手続きしましょう。自治体によってルールが違うこともあるので、わからないことは済んでいる地域の子ども課(子ども支援課)に問い合わせてみてくださいね。
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