【103万円と130万円ではどう違う?】知っていれば損をしない「年収の壁」Q&A[ファイナンシャルプランナー監修]

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【103万円と130万円ではどう違う?】知っていれば損をしない「年収の壁」Q&A[ファイナンシャルプランナー監修]

ここのところ、耳にすることが多い「103万円の壁」問題。他にも「106万円の壁」や「130万円の壁」もあり、あまりよく理解できていない、という人も多いかも。知らずに損をすることがないようにしたいですね。アルバイトやパート労働者だけでなく、会社員や公務員にも減税のメリットがある今回の税制改正のポイントを、ファイナンシャルプランナー(CFPⓇ・FP技能士1級)の内藤眞弓先生にうかがいました。

文/こそだてまっぷ編集部

目次

Q.そもそも「103万円の壁」って何のこと? 

A「所得税がゼロになる年収の上限が103万円」ということ

「103万円の壁」とは、「給与所得者の年収が103万円を超えると所得税が課税される」ことに由来するものです。現在の所得税の基礎控除は48万円、給与所得控除55万円との合計は103万円なので、年収が103万円を超えると、超えた分に対して所得税がかかるということになります。言い換えると、103万円までなら所得税がゼロになるので、税金を払わなくていいということです。

また、所得税以外に、自分の給与にかかる税金には住民税があります。住民税には、「均等割(均等割4000円+森林環境税1000円=5000円(年)」と「所得割(原則は所得の10%)」の2つがあります。
年収100万円以内で他に収入がなければ所得割はかかりませんが、市区町村によっては均等割がかかる場合があります。

年収を計算して年末に働き控えをするなど、103万円を超えないよう意識して働くアルバイト・パートの人が多く存在するのは、このような理由があるためです。

■年収による、さまざまな「壁」  

103万円の壁所得税の支払いが発生する
106万円の壁勤務先の規模等によって健康保険・厚生年金保険への加入義務が発生する
130万円の壁国民健康保険や国民年金の保険料の支払いが発生する
150万円の壁配偶者特別控除が満額受けられなくなる
201万円の壁配偶者特別控除の対象から外れる

Q.「年収の壁」引き上げ検討中の178万円の根拠は?

A最低賃金の上昇率が根拠に

最後にインフレ調整が行われた1995年から30年近く経過した現在までに、最低賃金は611円から1,055円へと約1.73倍に上昇しています。そのため、据え置きとなっていた所得税の課税最低ライン103万円も1.73倍の178万円にすべきというのが、国民民主党が主張する178万円という数字の出どころとなっています。

専門家の多くは、課税最低ラインが生活保障のためであるなら、最低賃金ではなく消費者物価の上昇率10%程度が適切ではないかとか、120万円前後への引き上げが妥当ではないかなどと指摘しています。

今のところ、「103万円の壁」の引き上げ自体は、2024年11月の政府の閣議により正式に決定されましたが、引き上げの具体的な金額は今後の話し合いによって決まることになっています。

Q.「パート収入が103万を超えても配偶者控除には影響ない」って本当?

A本当。150万までであれば、控除の範囲内に

以前は、「103万円の壁」には、「所得税に関する壁」と「配偶者控除に関する壁」の2つが存在していました。その名残から、「103万円の壁」というと、103万円以上の収入があると配偶者控除に関係すると思っている人が、まだ一定数いるようです。

しかし、2018年1月から配偶者特別控除の仕組みが変わり、パート収入のみの場合、年収150万円までは満額(38万円)の控除が受けられるようになりました(「扶養者の所得の合計が900万円以下」の条件あり)。つまり、103万円を超えるとパート労働者自身の所得税はかかってきますが、配偶者控除には影響しないということです。

ただし、扶養者の勤務先の福利厚生として、配偶者手当や家族手当を支給する企業などでは、支給対象となる配偶者や子どもなどの年収基準を103万円以下としているところが少なくありません。そのため、配偶者や子どもなどがパート・アルバイトの収入を103万円以下に抑えないと、手当を受け取れなくなってしまうので、注意が必要です。

※ちなみに、扶養する子どものアルバイトについては、税制上の「103万円の壁」は存在しているものの、子どもが学生である場合は「勤労学生控除」という仕組みがあり、年収130万円までは所得税がかかりません。ただし、勤労学生控除を使うと親の扶養から外れるため、親の税負担が増えて世帯年収が下がります。

Q.「106万円の壁」「130万円の壁」もよく聞くけれど、違いは何?

A社会保険の加入が必要な年収と条件

「103万円の壁」は、課税される年収から見たボーダーラインを表すものですが、「106万円の壁」「130万円の壁」は、社会保険料から見たボーダーラインを表す、いわば「社会保険の壁」のことです。

年収が一定の額を超えると社会保険の扶養から外れるため、今までゼロだった社会保険料を自分で支払う必要が出てくるのです。基準となる金額は、被扶養配偶者が従業員として勤めている会社の従業員数によって違いがあり、51人以上だったら106万円未満、50人以下だったら130万円未満が扶養の範囲となります。

そのため、年収が106万円以上になると、勤務先の規模や労働時間、賃金など、以下の条件を満たす場合に社会保険に加入する義務が生じます。

【社会保険加入の条件】

・従業員数が51人以上の企業
・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金月額が88,000円以上
・雇用期間が2か月を超える(見込みも含む)
・学業を主とする学生(昼間学校に通う学生)でないこと

出典:厚生労働省

また、年収が130万円以上になると、すべての人に社会保険料の支払いが発生することになります。

Q.社会保険に加入するメリット、デメリットって?

Aメリットは年金や保険の充実。デメリットは手取り額の減少

会社に雇用される人が入る社会保険には、厚生年金・健康保険があります(40歳を超えると介護保険も加入義務あり)。

厚生年金に加入すると、将来受け取れる年金が増えるというメリットがあります。国民年金から支給される老齢基礎年金に上乗せして、老齢厚生年金を終身で受け取れるようになるのです。所定の要件を満たせば、障害を負った場合は障害厚生年金を、亡くなった場合は遺族が遺族厚生年金を受け取れます。

また、健康保険に入ると、医療保障等が充実し、傷病手当金や出産手当金などを受け取れるメリットがあります。

社会保険に加入するデメリットとしては、給与収入から保険料が引かれるため、手取り額が減ることが挙げられます。

例として挙げると、年収130万円の人の社会保険料は40歳未満で年間約19万円。税金(住民税約1.8万円、所得税約4000円)も引かれると、手取り額は約109万円となってしまいます。130万円の手前の129万円に抑えると手取りは約124万円ですから、多く働いたにもかかわらず、手取り額が減ってしまいます。(注:年収130万円の手取り計算は、勤務先の社会保険に加入した場合のもので、諸条件により異なる)。

長期的に見れば、将来の年金受給額は増えることになりますが、できれば手取り額回復の目安となる151万円程度(条件により異なる)まで収入アップが図れるとよいですね。賃金は上昇していますから、壁を乗り越えるハードルは以前より低くなっています。

Q.地方自治体が「年収の壁の引き上げ」を問題にしているのはなぜ?

 A地方財政の悪化を心配している

国民民主党が訴える「103万円の壁」の引き上げは、所得税の非課税枠103万円の引き上げとともに、地方税である住民税の非課税枠も引き上げを求めるもの。

所得税は国税ですが、その税収の約3分の1(33.1%)は地方交付税の原資となって各自治体に配分されるため、税の減収による影響を受けることになります。そして、地方自治体に入る住民税も大きく減ることが予測されます。

年収の壁を現在の103万円から178万円に引き上げた場合、国と地方で計7兆円から8兆円の税収減が見込まれるという政府の試算があり、そのうち地方税の減収額が4兆円程度に上るとの試算を示しています。

そのため、全国の自治体から、財政悪化や公共サービスへの影響を訴える声が上がっているのです。「財源問題にきちっと対応するのが政府の役割」と訴える自治体の首長もいることから、国が地方の税収減を穴埋めする制度についても検討されています。

Q.年収の壁の引き上げで何が変わる?

A.ある程度の収入増と人手不足解消は期待できるが……

年収の壁が引き上げられることで、生活費が十分でない人やもう少し働きたい人が働く時間を増やした場合の手取りが増え、生活の安定が見込めるようになるでしょう。また、企業の深刻な人手不足が改善し、各家庭の収入増による消費の底上げにつながる可能性があります。

一方で、所得税の面では178万円まで非課税で働けるのに、社会保険の関係で就業調整が必要なケースは残ります。

厚生労働省は106万円の壁に関して、来年の年金制度改定時に、「労働時間20時間以上」と「学生でない」を残して、あとは撤廃する方針を示しました。学生は対象外なので、106万円の壁による働き控えが懸念されるのは被扶養配偶者です。これが実現すると、106万円の壁は「20時間の壁」に移行するわけです。

これまで106万円の手前で働き方を調整していた人は、今度は20時間の壁さえ意識すればよいので、あまり賃金のことを気にせず働けるようになります。したがって、働き控えを解消するという目的は、一定程度果たせそうです。しかし、130万円の壁がなくなるわけではありません。

したがって、「年収の壁」による問題はすぐに解消するわけではなさそうです。

まとめ 

「年収の壁」の引き上げによる最も大きなメリットは、働き方の自由度が広がることです。特に、パート・アルバイト従業員の方は、より柔軟に働く時間を選べるようになります。

働き方や収入が変わると、ライフプランにも大きな影響が出てくるはずです。

「人生100年時代」といわれる今、現在の手取りも大事ですが、将来受け取れる年金額についても検討が必要になります。パート・アルバイトとして働く方々は、ご自身の現在の年齢とこの先のライフプランを見据えて、これからどんな働き方をしていくべきか考えてみる必要があるでしょう。

この記事の監修・執筆者

生活設計塾クルー/CFPⓇ・1級FP技能士 内藤 眞弓

1956年香川県高松市生まれ。大手生命保険会社に13年間勤務の後、ファイナンシャルプランナーとして独立。生活設計塾クルーのメンバーとして、一人一人の事情、考え方に即した生活設計、保険の見直し、資産運用などの相談業務を行う。

主な著書に『お金・仕事・家事の不安がなくなる 共働き夫婦最強の教科書』(東洋経済新報社)『お金のプロがすすめるお金上手な生き方』(コモンズ)『お金はこうして殖やしなさい[改訂3版]』(共著 ダイヤモンド社)など多数。

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