「親のNISAだけ」はもったいない?2027年1月開始「こどもNISA」の賢い活用術と失敗しないポイント【FP監修】

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「親のNISAだけ」はもったいない?2027年1月開始「こどもNISA」の賢い活用術と失敗しないポイント【FP監修】

子どもの教育費用は大学までに約1000万以上かかると言われます。莫大な教育費に頭を悩ませる保護者の方も多い中、将来に必要な教育資金を確保するための新たな制度として「こどもNISA」が今、注目されています。そのメリットや旧ジュニアNISAとの違い、こどもNISAをうまく活用するためのポイントについて、ファイナンシャルプランナーの大竹のり子さんに伺いました。

取材・文/FUTAKO企画

目次

こどもNISAの基本を確認!

2027年1月から、いよいよ「こどもNISA」の制度がスタートします。長期的・安定的な投資を通じて、子どもの進学などに必要な資金を備えたいというニーズから期待されています。
まずは制度の概要を確認しておきましょう。

対象年齢は0~17歳

現行NISAは18歳以上が対象ですが、「こどもNISA」では、0歳から17歳の子ども名義でNISA口座を開設できるようになります。 親権者の証券口座・銀行口座と子ども名義の銀行口座も必要になります。始める場合は事前に準備をしておきましょう。

年間投資枠は60万円まで

現行NISAの年間投資枠は最大360万円(つみたて投資枠120万円 + 成長投資枠240万円)。一方、こどもNISAはつみたて投資枠のみで、年間投資枠は60万円までとなります。

非課税保有限度は600万円

非課税保有限度額は600万円です。この600万円の枠は、お子さんが18歳に達した際、成人向けNISAの非課税保有限度額(総額1,800万円)へと自動的に引き継がれる仕組みとなっています。

投資できる商品はつみたて投資枠の対象商品のみ

こども
NISAではつみたて投資枠の対象商品のみが買付可能で、投資手法も成年の NISA のつみたて投資枠と同様に、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限定されています。

旧ジュニアNISAとはどう違う?

新しく始まるこどもNISAは、2023年末で廃止されたジュニアNISAの課題をふまえて設計された新しい制度です。そのポイントを整理してみましょう。

➀非課税保有期間が5年から無制限に

通常の投資では、得られた利益(売却益など)におよそ20%の税金がかかりますが、こどもNISAは現行のNISA同様、運用した利益は非課税となります。
ジュニアNISAの非課税期間は原則5年間でしたが、こどもNISAでは18歳に達すると成人向けNISAに自動的に引き継がれるため、実質的に無期限で保有できるようになります。

ジュニアNISAでは原則として途中で引き出すと非課税メリットが失われてしまうため、「使いにくい」という声が多くあがっていました。
それに対して、こどもNISAでは非課税期間を無期限とすることで、貯めるだけでなく使いやすい制度になり、長期での資産形成を後押しするものになっています。

②投資枠は「つみたて」に一本化

ジュニアNISAでは、投資信託だけでなく個別株も購入することができました。
一方、こどもNISAで選べる商品は、現行NISAのつみたて投資枠と同様に長期の積立・分散投資に適した投資信託に限定されます。投資信託は少額から投資を始めることができ、個別株と比べて値下がりなどのさまざまなリスクを分散しやすいという特徴があります。
未成年の資産形成において「短期的・投機的な投資」を避け、長期・積立・分散による着実な資産形成を促すという政府の狙いが背景にあると考えられます。

③条件つきで12歳以上から引き出しが可能に

旧ジュニアNISAで大きな壁となっていたのが「18歳まで原則引き出せない」という払い出しの制限でした。
こどもNISAでは、下記の要件を満たせば12歳(中学校入学のタイミング)以降、引き出しが可能になります。

・用途が子どものためであること(学校の入学金や授業料など)
・子どもが引き出しに同意していること
・金融機関へ必要書類を提出すること

これによって、「高校受験の塾代」や「高校の入学金」など、必要なタイミングで必要な分だけを非課税で払い出すことができ、大学進学前でも柔軟に対応できることになります。
このように、ジュニアNISAと比較すると、こどもNISAは非課税保有期間の無期限化や引き出し制限の緩和など、より柔軟な制度となっていると言えます。

「こどもNISA」を始める前に知っておくべき3つの注意点

① 「元本割れ」のリスク

預貯金ではないため、積み立てた資金を引き出す時期にちょうど暴落が重なると、元本を割り込む可能性があります。「使う時期が近いお金」は預貯金に、「10年以上先のお金」はNISAにといった使い分けが大切です。

② 資金の所有権はあくまで「子ども」

親が口座を管理していても、法的には子ども名義の口座は子どもの財産。親が住宅や車などのローンの返済や遊興費のために引き出すことはNG。「財産の侵害」とみなされる可能性があります。

③ 贈与税の対象になる可能性も

祖父母からのお小遣いや将来の教育資金としてもらったお金を、こどもNISAに活用することもあると思います。親が子ども名義で貯金したり祖父母が資金援助をしたりする場合、年間110万円を超えると贈与税の対象になります。
こどもNISAの年間投資枠(60万円)を超えないようにするだけでなく、それ以外にも貯金として子ども名義の口座に入金する場合には、年間の総額について注意が必要です。

ここが気になる! こどもNISAへの5つの疑問

Q1  学資保険とこどもNISA、違いはどんなところ?

教育資金の確保のため、学資保険とこどもNISAを比較して検討する保護者の方も少なくないと思います。
実際、NISAが始まった2014年以降、学資保険の加入率が下がっているというデータもあり、投資は教育資金確保の選択肢の一つになっていると考えられます。

学資保険とは、子どもの学資金(教育資金)を準備するための「貯蓄性を重視した保険」のこと。毎月決まった額の保険料を払うことで、子どもの成長に合わせた進学準備金や満期学資金を受け取ることができるものです。
学資保険の大きなメリットは、万が一のための保証があること。
多くの商品では、保険契約者(親)が亡くなった場合や高度障害状態になった場合、その後の保険料の支払いが免除され、満期金や祝い金は予定通り受け取れるケースが一般的です。 一方で、中途解約をすると原本割れをしたり、物価の変動に対応しにくいというデメリットもあります。

学資保険とこどもNISAを比較すると、学資保険は「着実に備える」商品であるのに対して、こどもNISAは「増やす」商品で、それぞれに役割が違っています。 教育資金をすべて投資に回すのではなく、一部を預貯金や学資保険といった安全資産で持っておくなど、リスクと成長性のバランスを考えることも大切。それぞれのメリット・デメリットをよく比較して検討するとよいでしょう。

Q2  親がすでにNISAをやっている場合、こどもNISAは不要?

こどもNISAの最大のメリットは、親の非課税枠とは別に子ども名義で新たな非課税枠を確保できるという点です。親がすでにNISAを始めていても、生活費に余裕があって直近で大きな出費の予定がない状態であれば、十分検討の余地はあると思います。
現行のNISAは1人1,800万円が上限で、1人1口座しか開設できません。両親がすでにNISAの枠を使っている場合、こどもNISAを組み合わせることで家族の非課税枠をさらに広げることができます。また、親の口座と分けることで、教育資金として確保しやすくなるというメリットもあります。
こどもNISAは0歳から始められますが、投資は早く始めるほど複利効果を活かしやすくなるもの。運用期間を長くすることで「時間分散」の効果が働き、一時的な暴落の影響を抑えられるなどリスク軽減・収益の安定につながります。

Q3  年間の限度枠内なら贈与税がかかる心配はない?

祖父母からの「お年玉」や「教育資金贈与」を、ただ家や銀行に眠らせておくのではなくNISA口座に入れることで、子どもの資産を着実に増やすことができます。
先に述べたように、贈与税には年間110万円の基礎控除があります。こどもNISAの年間投資枠は60万円なので、この枠内での積立であれば、贈与税の心配はありません。

ただし、注意したいのは、贈与税の基礎控除は「受け取る子ども一人あたりの金額の合算」だという点です。そのため、親だけでなく祖父母がそれぞれ資金援助に加わる場合なども、合計額が年間110万円を超えないよう注意する必要があります。
将来的な税務上のトラブルを避けるため、お子さん名義の口座へ入金する際は必ず銀行口座を経由するなど、誰からの資金援助か記録に残るようにしておくとよいでしょう。

Q4  払い出しの際の使い道の制限って?

こどもNISAでは、12歳以降であれば必要な分だけ資金を非課税で引き出すことができます。
中学・高校への入学のタイミングで資金が必要になった場合など、柔軟に対応することができるわけです。
ただし、払い出しにはお子さん本人の同意が必要で、資金の使い道が本人のためのものであることを示す書面の提出が必要とされています。使い道について、具体的には次のような用途が認められています。いつ、どのタイミングで使う可能性があるか、前もってご家族で話し合っておきましょう。

・学校への入学金学校への入学金
・生活費:衣食住の必需品
・教育費:授業料、教材費、通学費

※災害等の事由での払い出しも認められています。払い出しを行う場合には、所轄税務署長の確認を受けた上で、非課税口座を開設している金融機関に書面を提出する必要があります。

Q5 ジュニアNISAに残高がある場合はどうする?

2023年末で終了したジュニアNISA口座をお持ちのお子さんでも、新規でこどもNISA口座を開設できます。こどもNISAはジュニアNISAの後継にあたる新しい制度として設計されているものなので、ジュニアNISA口座を持っていても新規で口座開設の手続きが必要になります。
また、ジュニアNISA口座の残高をこどもNISA口座にそのまま移すことはできません。ジュニアNISAは「18歳まで原則引き出しできない」という制限がありましたが、現在、口座で保有している株式・投資信託等および金銭の「全額」を非課税で払い出すことは可能です(一部のみの払い出しは不可)。その際、ジュニアNISA口座は閉鎖することになります。
「ジュニアNISAに残高があって、新たにこどもNISAを始めたい」場合は、ジュニアNISAの残高をそのままにして18歳まで待つか、全額を払い出してこどもNISAの資金に充当するか、各ご家庭での判断になると思います。

最後に~子どもの金融リテラシーを高める

2020年の学習指導要領の改訂に伴って、小学校での金融教育は必修化されています。 学ぶ内容としては
・低学年(1・2年生):お金の役割・価値について学ぶ
・中学年(3・4年生):お金の使い方・管理について学ぶ
・小学校高学年(5・6年生):お金と生活・社会との関わりについて学ぶ

といったものになります。
低学年では実生活に即した体験を通してお金の基本を学び、中学年で学びを深め、高学年ではお金を増やす・守る側面についても触れる内容を学んでいきます。 お年玉やお小遣いでもらったお金をどのように使い、増やしていくかなど、日常的に親子でお金の話をしていくことは、お子さんの金融リテラシーを高める助けになることでしょう。

私はお金は「増やすこと」と「使うこと」のバランスが大事だと考えています。 お子さんの将来の教育資金としてお金を増やすことも大切ですが、習い事やスポーツなど、今の年齢でしか経験できないことへの、お金には代えられない投資も大切にしていただきたいと思っています。
こどもNISAという新しい制度をうまく活用しつつ、お子さんの将来のためにしっかりと備えていけるとよいですね。

この記事の監修・執筆者

株式会社エフピーウーマン代表取締役・ファイナンシャルプランナー 大竹 のり子

出版社の編集者を経て2005年4月に「エフピーウーマン」を設立。 雑誌、講演、テレビ・ラジオ出演などのほか『お金の教養スクール』を通じて女性がお金の知識をつけることの大切さを伝えている。『なぜかお金に困らない女性の習慣』(大和書房)、『ライフプランから考える お金の増やし方』(ナツメ社)など著書・監修書は70冊以上に及ぶ。
●女性ファイナンシャルプランナーによるお金の総合クリニック 「エフピーウーマン」https://www.fpwoman.co.jp/

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